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[特許・意匠・商標等/日本、ASEAN等]地域的な包括的経済連携協定の概要

2020年11月15日、日本は地域的な包括的経済連携(RCEP)協定*に署名した。今回は、RCEP協定第11章に含まれる産業財産権分野に関して規定された概要を紹介する。

1.手続の簡素化・透明化
2021-01-18-RCEP1

2.知的財産の保護強化
2021-01-18-RCEP2

上記の他、エンフォースメント強化として「司法当局による損害賠償の支払い命令権限」や「不正商標商品等の廃棄命令権限と職権による輸入差止め手続の確保」も盛り込まれている。

*参加国はASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、日本、中国、韓国、豪州及びニュージーランドの計15カ国

【出典】
日本特許庁「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における産業財産権分野の概要」等

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