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[特許・意匠・商標等/日本]令和3年10月1日より旧氏(旧姓)の併記が可能に

令和3年9月30日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布され、特許庁への手続において、氏名欄への旧氏の併記が令和3年10月1日より可能となった。

背景には、特に発明者等の氏名は旧氏(旧姓)の記載を可能とするよう要望が寄せられていること、また、近年では住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めていることに加え、社会情勢の変化等があるという。

対象は特許庁に提出する全ての書類であり、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において旧氏を併記(括弧書きで記載)することが出来る。
(併記可能な旧氏とは、住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏)

記載例(願書)
【特許出願人】
 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-4-3
 【氏名又は名称】 特許(実用) 太郎
(特許庁HPから抜粋)

令和3年10月1日以降に特許庁に提出する書類から併記が可能となるが、施行日前にした提出書類の氏名についての扱いは以下のとおりである。

対象の氏名欄 手続方法
発明者・考案者・意匠の創作をした者 手続補正書により、願書の【発明者】等の欄を補正する。
ただし出願が特許庁に係属している場合に限る。
(設定登録後の補正は出来ない。)  ※注
出願人等、識別番号を使用できる手続の者 氏名(名称)変更届を提出する。
権利者 各特許(登録)原簿の権利ごとに「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する。
当事者系審判請求人異議申立人 審判(異議申立)事件毎に「氏名(名称)変更届」の手続をする。
当事者系審判被請求人、異議被申立人(権利者) 登録名義人の表示変更登録申請書を提出する。

※注
発明者等については、出願後であっても手続補正書により旧氏を併記する補正が可能だが、出願後に発明者等の氏名の変更があったことを理由とする補正は出来ない。

例えば、出願後に婚姻により発明者の氏名が変更になった場合、旧氏併記した氏名への補正は出来ない。発明者の氏名の誤記訂正の補正と同様に、手続をした時点での戸籍上の氏名が基となる。

なお、特許庁に問い合わせたところ、手続をする時点で旧氏名を記載し願書を提出してしまった場合、現在の氏名への補正、現在の氏と旧氏併記への補正のどちらも可能とのことだった。

【出典】
日本特許庁「特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります

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