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[特許・意匠/米国]査定系審判における早期審理パイロットプログラム

米国特許商標庁は、2020年7月2日、査定系審判(ex parte appeals)の審理を促進するためのパイロットプログラム(FastTrack Appeals Pilot Program)を開始すると発表した。プログラムの概要は下記の通りである。

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ここで、口頭審理も迅速に行う必要があるため、一度決まった日程や場所の変更は認められない。口頭審理は、今のところ電話のみで行われる。口頭審理を希望しない場合は、出席する権利を放棄することができる。

通常、査定系審判は決定00が出るまでに平均で約15カ月(2019年)の期間がかかっているが、本プログラムでは申請が許可されて6カ月以内に決定を下すことを目標としており、早期に決定を得られることが期待される。

なお、参考までにファイナルOA後に取り得る対応を下記に列挙する。

・意見書(+補正書)で対応
・RCE
・審査官インタビュー
・AFCP2.0
・Pre-Appeal Brief
・査定系審判請求
・Continuing application(継続、分割、CIP)

査定系審判請求は一つの対応策であり、ファイナルOAの約10%に対して審判請求されると言われている。日本人による審判請求は3%程度と言われており低い。これは、決定が出るまでの期間が長く、費用も高いというイメージも一因であると思われる。

実際、2015年頃は決定が出るまでに約30カ月かかっていた。しかし、2019年は約15カ月まで短縮されており、本プログラムを使えばさらに短縮化が見込まれる。また最終決定まで行かずに途中で許可になることで費用が抑えられる場合も少なくない。したがって、「この審査官だと埒が明かず、これ以上の補正はしたくない」といった事情があれば、審判請求も検討に値する。

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