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[特許・意匠/米国]特許法改正(AIA)修正法案、大統領署名により成立 ~追記あり~

 2011年9月に成立した米国特許法改正(AIA)についての修正法案(H.R.6621)が下院及び上院のそれぞれで一部修正された後に通過し、2013年1月1日に下院を再通過した。これで、大統領の署名により成立する運びとなった。

同法案は技術的修正が多いとされているが、実務に影響する改正も含まれている。例えば、現在のAIAでは旧法(先発明主義)が適用される特許に対して付与後レビュー(異議申立)を請求できず、当事者系レビューは特許後9ヵ月を経過するまで請求できなかったため、「Post-Grant Dead Zone」と呼ばれる空白の期間が発生していた。この問題を解消すべく、旧法適用の出願に基づく特許については特許後9ヵ月前であっても当事者系レビューの請求を認めるように改正される。

なお、当初の法案には「GATTウルグアイラウンド協定前の出願(いわゆる「サブマリン特許」の温床となり得る出願)」に関する条項が含まれていた。同条項は、下院を通過する際に修正され、上院を通過する際には削除された。そのため、下院を再通過した法案は、同条項が削除されたものになっている。

[参考情報]
Bill Summary & Status – 112th Congress (2011 – 2012) – H.R.6621 – THOMAS (Library of Congress)
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.6621:

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