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[特許/インドネシア]未納特許年金の精算 ~クラッシュプログラム~

インドネシアの旧特許法(2001年法)では、特許権の維持が不要となったので特許年金を支払わずに放置した場合でも、納付期限から3年間は追納が可能であり、この3年を経過した時点で特許が無効になっていた。したがって、特許が無効になるまでの3年分の特許年金が債務となり、支払う義務があった(なお、新特許法(2016年8月26日施行)では、特許年金が納付期限までに支払われない場合はその時点で特許が無効となるため、このような特許年金の債務問題は生じない)。

そして、未納の特許年金を支払わない場合は、インドネシア知的財産総局(DGIP)は、支払完了まで債務者の新たな特許出願を処理しないとしていた。

インドネシア財務省は、新型コロナウィルス蔓延による債務者の負担の緩和策として、2021年2月9日「クラッシュプログラム」を発表し、未納年金を割引金額で納付できるようにした(「国の受取債権の清算」に関する規則第15/PMK.06/2021号)。このプログラムは2021年12月1日まで有効であり、プログラムへの参加が認められると、次の割引を受けることができる。

・債務元本に対する60%の割引
・利子、罰金およびその他手数料の免除

さらに、「クラッシュプログラム」による債務の清算時期に応じて、次の追加の割引を受けることができる。

2021年6月中に精算した場合
最初の割引後の残りの債務元本である40%に対して50%の追加減額
2021年7月から9月に精算した場合
最初の割引後の残りの債務元本である40%に対して30%の追加減額
2021年10月から12月20日に精算した場合
最初の割引後の残りの債務元本である40%に対して20%の追加減額

債務者は、クラッシュプログラムへの参加の許可から1か月以内に債務の清算をしなければならない。ただし、参加申請が12月1日になされた場合は、12月20日までに精算しなければならない。

【出典】
「国の受取債権の清算」に関する規則第15/PMK.06/2021号

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