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[特許/オーストラリア]特許法改正案

 オーストラリアで特許法改正案について活発に議論されている。以下、最も重要と思われる内容について簡略に紹介する。

◆進歩性における引例適格性

現行の制度では、「当業者によって合理的に確認され、理解され、および関連するものとして考慮される文献」のみが進歩性判断時の引例として使われているが、今後はこのような制限を外す。また、現状では文書以外の先行技術(例えば、公然実施、販売等)は引例としていないが、今後は文書以外のものでも引例適格性を認める。

◆修正審査&審査請求期限延長の廃止

現行の修正審査& 審査請求期限延長制度を廃止する。なお、修正審査とは、発行済みの外国特許(米国、欧州、ニュージーランド、カナダ)に基づいて簡易な審査を行うことをいう。

◆予備審査&見解書

EPOのような予備審査&見解書に関する制度を導入する。

◆試験的実施

現状では、試験的実施について侵害における除外規定が存在しないが、今後は適用除外の例外規定を設ける。

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