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[特許/シンガポール]特許審査における外国ルートの廃止

シンガポール(SG)では、2020年1月1日以降、次の特許出願については、いわゆる外国ルートを使った補充審査が利用できなくなった。

(1)出願日がこの日以降のSG国内出願
(2)国際出願日がこの日以降のSG国内移行出願
(3)分割した日がこの日以降のSG分割出願

ここで外国ルートとは、シンガポール特許庁(IPOS)が定めた特定国の特許庁への対応する出願、国際出願、あるいは関連国内段階出願の肯定的なサーチ結果および審査結果を利用し、補充審査を求めるルートである。補充審査では、新規性、進歩性についての審査が省略され、形式的要件のみ審査される。

特定国は、米国、カナダ(英語出願のみ)、EPO(英語出願のみ)、英国、豪州、ニュージーランド、韓国及び日本である。

なお、出願日/国際出願日/分割した日がこの日より前の出願では、未だ補充審査を利用できる。

SG-patent-20200120

近年、IPOSは審査体制を徐々に強化してきており、今後、補充審査を廃止することで特許の質の向上を図って、アセアン諸国におけるIPハブとなることを目指している。

なお、外国ルートの廃止後もASPECやPPHを利用して審査を促進することは可能である。

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