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[特許/タイ]特許出願における洪水関連救済策

 タイ知的財産局(DIP)は、洪水の被害を受けた者が特許出願等の手続を期間を延長して行える旨告知した(10月18日付)。

本告知によると、洪水が理由で出願等何らかの手続を行えなかった者は期限延長申請書を提出することができる。この際、手続ができなかった理由、証拠等の提示が必要である。

延長手続は、洪水が終息した日後15日以内に提出する必要がある。しかし、この「洪水が終息した日」の定義については現在明確になっていない状況であるため、本手続を行う際には、現地代理人との緊密なコンタクトや情報収集が必要である。

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