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[特許/EP]欧州特許庁、分割出願に関する「24ヶ月」の時期的要件を2014年4月1日に撤廃

欧州特許庁(EPO)は、分割出願に関する規則36、38及び135の改正が決定したことをウェブサイトにて公表した。

改正により、現行規則で規定されている分割出願の時期的要件のうち審査部の最初の通知(オフィスアクション)等の起算日から「24ヶ月」の制限は撤廃され、現行規則が施行される前と同様に、原出願が係属中であれば分割出願が可能となる。施行日は2014年4月1日で、係属中の出願に適用される。なお、第2世代以降の分割出願に対しては、新たに追加の庁費用が設定される。

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