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[特許/欧州]欧州連合司法裁判所、第二医薬用途発明に対する特許権の存続期間延長について判決

 2012年7月19日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、医薬品の補充的保護証明(SPC: Supplementary Protection Certificate)の解釈として、第二医薬用途発明の特許権に存続期間延長を認める判断を示した。

この件では、Neurim社が、メラトニンを有効成分とする人間用の不眠症に対する処方について特許を取得したが、販売認可の付与を待ったため、実際の保護が5年間にも満たず、存続期間の延長を求めてSPCの申請を行っていた。しかし、この申請に対して、英国特許庁は、メラトニンを有効成分とする羊用の繁殖活動管理のための処方について販売認可が存在していたことを理由として拒絶していた。

今回のCJEUの判決は、第二医薬用途発明に関するSPC付与の可能性をより広く認めるものとして、医薬関連特許の権利者にとっては朗報と考えることができる。

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