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[特許/韓国]外国語特許出願制度及び誤訳訂正制度の導入等からなる改正韓国特許法が2015年1月1日施行

2014年4月29日に国会を通過していた改正韓国特許法が、2015年1月1日に施行された。日本を含む韓国国外の出願人・特許権者にとっては、利便性向上の面で特に次の改正事項に注目できる。

・外国語特許出願制度の導入/明細書記載要件の明確化
日本における外国語書面出願に相当する制度で、当面は、英語出願のみが認められる。また、英語で作成された論文や研究ノートなどでも出願日を確保できることが明確化された。なお、外国語出願の翻訳文や、クレームを添付せずに出願した場合のクレームを追加する補正書は、出願日(又は優先日)から1 年2か月以内に提出しなければならない。

・誤訳訂正制度の導入
特許出願日(PCT出願の場合は、国際出願日)に提出した外国語明細書に記載された事項と韓国語翻訳文に記載された事項とが一致しない場合、旧法では外国語明細書に基づいて韓国語翻訳文を補正することができなかった。改正により、外国語特許出願及びPCT出願の韓国語翻訳文に誤訳があった場合には、下記の例のように、原文である外国語明細書に基づく補正が可能となった。

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・PCT出願の翻訳文提出に関する特例期間の導入
国内移行に関する書面を優先日から31か月以内に提出した場合は、翻訳文提出の特例期間として1 か月延長を認め、最大で優先日から32か月以内に翻訳文を提出することが可能となった。

・特許料の未納により消滅した特許権回復要件の緩和
特許料未納により特許権が消滅した場合、旧法では実施中の特許発明に係る特許権が消滅した場合に限って、特許料の3 倍を支払うことで特許権の回復が認められていた。この要件が緩和され、すべての特許発明が対象となり、特許料の2 倍を納付すれば良いこととなった。

上記のほか、特許用語の統一のような形式的な改正事項もあるが、1つの特許発明に対する医薬品の特許権存続期間の延長回数を1 回に制限することが特許法で明確に規定されるなど実務的に留意が必要な改正事項も含まれている。

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