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[商標/韓国] 不使用取消審判、先出願登録商標の類否判断時期等に関する改正韓国商標法、2016年9月1日施行

1990年以来26年ぶりの大幅改正となる改正韓国商標法が、2016年2月29日に公布され、9月1日に施行される。特に注目できる改正事項としては次の3点が挙げられる。

1. 商標の定義
商標の定義が例示的な表現とされ、商品の出所を示し本来の機能を発揮するのであれば、すべて商標として認められることが明示的に規定される。

2. 不使用取消審判
不使用取消審判の請求人適格が「利害関係人」から「何人も」に変更される。また、取消審判の審決が確定した場合、審判請求日に遡及して商標権が消滅することが規定される。

3. 不登録事由の判断時点等
従来、韓国では不登録事由によって判断時点が出願時と登録可否決定時の2つに分かれていたが、同一又は類似の先登録商標が存在する場合については、判断時点が登録可否決定時に変更される。これにより、登録可否が最終的に決定するまでに当該先登録商標が消滅していれば、登録を受けることが可能となる。また、商標権消滅後1年間は他人の同一又は類似登録を排除していた規定は削除される。

【参考】
ジェトロソウル事務所 知財チーム「商標法が全部改正されました。

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