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[特許/EPO]異議申立の口頭審理も原則ビデオ会議により実施

欧州特許庁(EPO)における審査では、これまでも口頭審理をビデオ会議により行うことが可能であったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年4月からは「重大な理由」が無い限り、原則、審査における口頭審理をビデオ会議により行うこととなった。一方で、異議申立における口頭審理は、2020年5月4日付で、「当事者の合意」を条件として、ビデオ会議により行うこととするパイロットプログラムが開始された(当初は2021年4月30日までの予定であったが、現在は2021年9月15日まで延長されている)。

しかしながら、異議申立の口頭審理におけるビデオ会議の利用が低調で口頭審理が延期されるケースが増えたことから、異議申立事件のバックログが顕著な増加傾向を示していた。

このような事情により、2020年11月10日、EPOは2021年1月4日から「当事者の合意」を条件とせず、「重大な理由」が無い限り、異議申立においてもビデオ会議により口頭審理を行うと発表した。「重大な理由」がある場合は、対面での口頭審理が2021年9月15日以降に延期される。

なお、「重大な理由」について定義はされていないものの、デモンストレーションや実物の検証が必要な場合が例示されている。ビデオ会議の技術的信頼性やビデオ会議システムが利用できないといったことは理由にならない。

ビデオ会議による異議申立の口頭審理は、事前に申請すれば第三者もオンラインで傍聴可能である。したがって、自身の権利に対する異議申立や、関心の高い他人の権利に対する異議申立において、これまでコストや時間の関係で傍聴できなかった事件についても、オンラインで口頭審理を傍聴できるようになる。

なお、審判においても、当事者の請求により又は審判部の発意により、ビデオ会議による口頭審理が適切であると審判部が判断すれば、ビデオ会議により口頭審理を行えるように、2021年4月の改正を目指して規則改正が進められている。

【出典】
EPO「Decision of the President of the Eur opean Patent Office dated 10 November 2020 concerning the modification and extension of the pilot project for o ral proceedings by videoconference before opposition divisions00」

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