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[特許/EPO]EPC規則71条(3)再発行の権利放棄制度の終了(2020年7月1日より)

欧州特許出願では、審査部が特許付与の意図(許可予告または規則71(3)の通知とも呼ばれる)を出願人に通知すると、出願人はその通知から4か月以内に所定の費用を納付し、手続言語以外の二つの公用語に翻訳したクレームを提出する(規則71(3))。また、出願人はその期間内に、特許付与されるテキストに対して補正または訂正(以下「補正等」という。)を求めることができ、審査部は、その補正等を認めれば規則71(3)の通知を再発行し、認めなければ審査を再開する(規則71(6))。

2015年7月1日より、出願人は、規則71(3)の通知の再発行を受ける権利を放棄すること(waiver)が可能となった。これは、規則71(3)の通知の受領後に発見した明らかな誤記の修正等であっても、これまでは規則71(3)の再発行を経る必要があり、通知の再発行やそれに対する応答の時間の分だけ登録が遅れていたことから、通知の再発行を受ける権利の放棄を認めることで、早期登録を可能とするものであった。

しかしながら、これまで規則71(3)の通知の再発行を受ける権利を放棄するケースはごく僅かであった。これは、いったん登録されると、規則140に基づく「誤りの訂正」を根拠とする誤記の訂正は許容されず(注:クレームの減縮および取消については、欧州特許条約105a ~ 105c条に基づく請求が可能である)、そのため規則71(3)の通知の再発行を受ける権利を留保したいという事情や、そもそも制度自体を熟知していないという事情も影響したと思われる。

したがって、欧州特許庁(EPO)はユーザーの意見も考慮した上で、2020年7月1日より規則71(3)の通知の再発行を受ける権利の放棄を認める制度を廃止することを決定した。

なお、2020年7月1日より前に出された規則71(3)の通知に対する応答に際しては、2020年7月1日以降であっても当該通知の再発行を受ける権利の放棄を請求することは認められる。

【出典】
EPO「Notice from the European Patent Office dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC

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