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[特許]「先願主義への移行」までカウントダウン

 米国特許法改正(America Invents Act; AIA)のうち、成立から18ヵ月後の施行とされていた「先願主義への移行」と、「真の発明者決定手続(Derivation Proceedings)」が、2013年3月16日に施行される。

「先願主義への移行」については、発明日を基準としていた新規性の規定は改正され、インターフェアレンス手続も原則廃止される。さらに、米国外の公用や販売も先行技術となるだけでなく、いわゆるヒルマードクトリンも廃止されるが、これによる先行技術の範囲拡大がもたらす実務への影響は大きいと考えられる。

なお、2013年3月16日の施行日以前の有効出願日を有する米国出願(施行日以前の優先日を有する出願等)は、原則として旧法の新規性で審査される。しかしながら、例えば、基礎出願に追加した新規事項に基づくクレームが米国出願にある場合、その出願全体が新法の新規性で審査され、その後は旧法の新規性で再び審査を受ける手段がない点には十分に留意する必要がある。

※詳しくは、お客様専用サイトの「気の向くままに~海外特許の雑記帳~」をご参照ください。

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