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[特許]米国最高裁、単離DNAの特許保護適格性を否定

  2013年6月13日、遺伝子関連特許の保護適格性が争われていたMyriad 事件において、米国最高裁判所は、単離DNA(isolated DNA)は保護適格性を満たさないとする判決を下した。

Association for molecular pathology et al. v. Myriad

genetics, Inc. (Supreme Court 2013)

同判決において、最高裁は、単離DNAは自然発生的(naturally occurring)な物であり、単離されているか否かに関わらず特許法101条の保護適格性を満たさないと判示した。その一方で、相補的DNA(cDNA)は非自然発生的(non-naturally-occurring)なものであることを理由として、同条の保護適格性を満たすと判示した。

なお、米国特許商標庁(USPTO)は、同日付の審査官向けメモランダムにて、判決内容に沿った審査を指示している。

※詳しくは、お客様専用サイトの「気の向くままに~海外特許の雑記帳~」をご参照ください。

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