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[特許]米国特許制度に改革の動きあり

 先願主義への移行を含む特許制度改革が2011 年に入って動きを見せている。

上院では、「特許改革法案2011(S.23)」として司法委員会での採択を経て、2011 年3 月8日に本会議を通過した。

一方、下院では知的財産・競争・インターネットについての小委員会で公聴会が行われた。大統領や特許商標庁長官も特許制度改革への支持を表明しており、今後の動向が注目される。

上院を通過した法案には次のような改正点が含まれている模様。

  • 先願主義への移行(自らの公表等に基づく新規性喪失については、1 年のグレースピリオドあり)
  • 特許付与後異議申立制度の導入
  • 虚偽表示に係る罰則規定の濫用対策
  • 特許商標庁の料金設定権限

なお、故意侵害の認定に関する改正はSegate 判決で解決されているとして、法案から削除されたと伝えられている。

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