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[特許]米国特許法第271条(b)に規定される侵害教唆の判断基準が最高裁で出される

 Global-Tech Appliances, inc. v. SEB S.A. (2011)  米国特許法には二つのタイプの間接侵害が規定されおり、その一つとして第271 条(b)には、「特許の侵害を積極的に教唆する者は、侵害者としての責を負う」と規定されている。

米最高裁は5 月31日、この侵害教唆の成立には「教唆する行為により特許を侵害することを被告が知っていること」の証明が必要との新たな基準を示した。

そして、仮に被告が特許について知っていたという直接証拠が無くても、刑事裁判で広く採用されている“willful blindness”基準を適用し、「特許が存在するという事実を被告が主観的に信じており」、「その事実を知ることを故意に避けている」ことを立証した場合、侵害教唆を問うことができると判示した。この判決により、CAFC の判示していた「侵害リスクに対する故意の無関心」という基準が修正され、より立証が厳しくなったが、本件では新たな基準を適用しても教唆侵害成立という結論は変わらなかった。

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