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[特許] 米国特許法改正案成立

 2011 年9 月16 日、オバマ大統領が米国特許法改正案「Leahy-Smith America Invents Act」に署名し、ついに法律として成立した。

今回の改正は37 項目に及び、先願主義への移行や特許付与後レビュー(異議申立制度)の導入など従来の米国特許法を大きく変えるものとなった。

改正の施行日は項目により異なるため注意が必要である。例えば、「ベストモード要件の緩和」や「虚偽表示に対する制裁の緩和」は署名即日の2011 年9 月16日施行、「特許庁費用のサーチャージ」は2011 年9 月26 日施行、「特許付与後レビュー」は来年2012 年9 月16 日施行、「先願主義への移行」は再来年2013 年3月16日施行となっている。

改正事項の適用については複雑なだけでなく、実際の運用が不明な点も含まれているため、米国特許商標庁による規則、ガイダンス等の発表が待たれる。

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