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[特許]CAFC、保護適格性に関する判断を相次いで示す

 2012年7月、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、ビジネス方法/ソフトウェア関連発明の保護適格性(米国特許法第101条)に関する二つの判決を下した。

CLS BANK INT’L V. ALICE CORP. PTY. LTD.

(Fed. Cir. 2012年7月9日)

BANCORP SERVICES, LLC V. SUN LIFE ASSURANCE CO.

OF CANADA(Fed. Cir. 2012年7月26日)

2012年7月、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、ビジネス方法/ソフトウェア関連発明の保護適格性(米国特許法第101条)に関する二つの判決を下した。

CLS判決においてCAFCは、コンピュータに関する限定が発明の実行において重要な役割を果たしており、本件クレームでは発明の概念に関して非常に特殊な利用という点で限定しているから、当該特許発明が抽象的概念に過ぎないことが一目瞭然であるとは言えないと判断し、本件特許発明の保護適格性を肯定し

た。

一方、BANCORP判決においてCAFCは、市場におけるコンピュータ技術の改良について何ら示しておらず、ビジネス方法を実施するために必要不可欠なものではないと判断した。さらに、コンピュータを用いて精神的処理を速めるに過ぎないとして、CAFCは本件特許発明の保護適格性を否定した。

これら二つの判決からは、ビジネス方法/ソフトウェア関連発明の保護適格性を満たすために、その発明ならではのコンピュータ上での処理手順を検討してその技術的特徴をクレームに明記するのが望ましいと考える。

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