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[特許]Means-Plus-Functionクレームの特許が不明確で無効と判断される

 Ergo Licensing, LLC v. CareFusion 303, Inc. (Fed. Cir. 2012) マルチチャンネルの流量計測装置に関する米国特許第5,507,412号の独占的実施権者であるErgo Licensingは、特許を侵害するとしてCarefusion 303を訴えていた。

月刊ヴ~1

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は2012 年3 月26日、クレーム中の“control means”の具体的構成が明細書からは不明確であるとして、特許が無効であると判断した。

’412特許では、flow sources、discharge lines、fluid flow adjusting means、control means for controlling the adjusting means、selector switch meansなどが構成要件として規定されていた。明細書中には、control meansに対応する構成としてcontrol device 4が開示されていたが、これがどういう具体的構成から実現されるのか不明であるし、また一般のcomputerを単に適用できるものではなく特別なプログラミングが必要であるから、そのためのアルゴリズムが具体的に開示されていない以上、その機能を実現するための構成が明細書中に開示されておらず、よって発明は不明確であると判断された。

Means-Plus-Functionクレームについては、近年、明細書中に対応する具体的構成が開示されていない場合は、発明が不明確であるとして特許無効と判断されるケースが増えているが、対応する構成として一般のcomputerの利用が開示されているだけではだめで、その具体的なアルゴリズムまで開示しなければ、発明の明確性をクリアできないおそれがある点に留意すべきである。具体的なデータ処理の流れをフローチャートを使ってしっかりと説明しておくのが無難である。

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