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[特許/EP]欧州特許庁、2017年4月1日以降、単一性欠如時に発行される部分サーチレポートに「仮見解書」を添付

欧州特許出願では、調査部がサーチ段階で発明の単一性要件違反があると判断した場合、出願人に対して追加調査料の支払いを求める通知がなされる。従来、この時点では、追加調査料を支払う意思と関係なく、出願人には単一性欠如の理由を示す書面と共に部分サーチレポート(partial search report)が送付され、特許性に関する見解書(search opinion)は最終のサーチレポートとあわせて送付される運用となっていた。

この運用が2017年4月1日から変更され、最初に記載されている発明を対象とする仮見解書(provisional opinion)が部分サーチレポートに添付されることとなった。通常の拡張サーチレポート(見解書付きのサーチレポート)の場合と異なり、仮見解書に対する応答義務はなく、応答しても考慮はされない。

なお、この運用変更は調査部が発明の単一性要件違反があると判断した場合に関するものであり、サーチレポートの対象を同一カテゴリーにつき1つの独立クレームに絞ることを求める規則62a(1)に基づく通知に関する運用は従前通りである。したがって、同一カテゴリーにつき複数の独立クレームを含む出願については、規則43(2)(a)において規定されている要件を満たしていない限り、規則62a(1)に基づく通知が出願人に通知が送付される。

【出典】
欧州特許庁「Official Journal March 2017: Notice from the European Patent Office dated 3 March 2017 concerning issuing a provisional opinion accompanying the partial search results
欧州特許庁「Guidelines for Examination: B‑VIII, 4.1 Invitation to indicate which independent claim to search
欧州特許庁「Guidelines for Examination: F‑IV, 3.2 Number of independent claims

【参考】
日本特許庁「特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書について:平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 特許請求の範囲に係る課金制度と記載要件の在り方に関する調査研究(PDF:1,857KB) Ⅱ.各国・機関における特許請求の範囲の記載要件と課金制度1.記載要件(2)欧州特許庁

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