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<コラム>中小・ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置

以前にご紹介した減免制度に加えて開始されることになった新たな特許料等の軽減措置をご紹介したい。

■新たな軽減措置の対象
新たな軽減措置は平成26 年4月から平成30 年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象で、対象者の要件は次の①~④となっている。
①小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
②事業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

■軽減措置の内容
国内出願についての軽減措置は以下の通りである。
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また、国際出願については、「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置(それぞれ1/3に軽減)を受けることができる。

■軽減措置を受けるための手続き
軽減措置を受けるにあたっては、所定の軽減申請書とあわせて、対象者の要件に応じた証明書類(「小規模企業者の要件に関する証明書」、「定款又は法人の登記事項証明書」、「法人税確定申告書別表第2 の写し又は株主名簿・出資者の名簿」など)を書面にて提出する必要がある。
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減免制度の詳細について不明な点などございましたらお気軽に弊所までご相談ください。

【出典】
特許庁「特許料等の減免制度

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知財トピックス(日本情報)<コラム>特許料などの減免制度について 2013-11-20

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