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[特許/中国] <コラム>中国の特許出願審査におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱い

中国専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法を含む法律)の発明特許に関する出願審査におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)等の特殊なクレームの取扱いは、審査指南(審査基準)で詳しく説明されています。現行の審査指南は2010年2月1日に施行されたもので、PBPクレームについては、次の3か所で説明が見受けられます。

・ 第二部分第二章3.1.1 請求項の類型
・ 第二部分第三章3.2.5(3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項
・ 第二部分第十章4.3 構造及び/又は組成の特徴のみで明確に表現できない化学製品の請求項

これらの説明によれば、審査段階の新規性及び進歩性の判断においては、結果物である物によって判断するいわゆる「物同一説」を原則としていることがわかります。そのため、先行技術文献に記載されている物と対比して、PBPクレームに係る発明の結果物が異なる特定の構造及び/又は組成を具備していれば、発明の新規性が認められます。

また、明確性要件を含む専利法26条4項に関連する審査指南第二部分第十章4.3では、「製法以外の特徴では充分に特徴づけることができない化学製品」について製法を用いて化学製品の請求項を特徴付けることを許容しています。なお、日本の最高裁判決で示された「不可能・非実際的事情」に相当する程度までの主張・立証を出願人に求めるような説明は見受けられません。

【参考】
JETRO北京知的財産権部「専利審査指南(日本語仮訳)

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知財トピックス(日本情報等)各国のプロダクトバイプロセスクレーム(知財管理 Vol. 66 No. 5) 2017-04-04

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