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INPIT、「タイムスタンプ保管サービス」の提供を開始 ~営業秘密、先使用権等の立証に用いる電子文書の存在を証明するための「鍵」を公的機関が保管~

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、2017年3月27日より、「タイムスタンプ保管サービス」を開始した。利用料は無料。

本サービスにより、電子文書の形態で保管されている技術・営業資料等に基づく立証をする際における当事者の負担軽減が期待されており、INPITの発表によれば、次のような想定活用例が挙げられている。

  • 特許、意匠等の侵害訴訟において、被疑侵害者による先使用権の立証(発明、意匠等の実施である事業又はその準備をしていたことの立証)
  • 商標の侵害訴訟において、被疑侵害者による先使用の立証
  • 他者の特許権、意匠権等の有効性を争う審判や訴訟等において、無効理由となる技術情報等が、出願された時点において公知であった事実の立証
  • 商標登録の取消しの審判において、商標権者等が登録商標を使用していたことの立証
  • 営業秘密漏えい事件の訴訟において、漏えいした技術を営業秘密保有者自らがその時点以前に保有していたことの立証

今回開始されたサービスにおいて、INPITは、時刻認証業務認定事業者が発行したタイムスタンプトークンを、ユーザから預かって長期間安全にバックアップとして保管する。

タイムスタンプトークンとは、電子文書が存在したことを証明する「鍵」に相当するもので、本サービスを利用する際には、ユーザは、民間業者から提供されている電子文書に時刻情報を付与するサービス(タイムスタンプサービス)を利用して、タイムスタンプトークンを取得し、自らも保管することが前提となっている。

INPITのウェブサイトでは、「よくある質問と回答」の中で具体的な運用に関する説明が加えられており、時刻認証業務認定事業者については、一般財団法人日本データ通信協会のウェブサイトで提供されている業者リストへのリンクが提供されている。その他注意事項として、INPITに預け入れることができるものは、時刻認証業務認定事業者が発行した所定のタイムスタンプトークンのみで、原本(図面等)の電子データそのものを預け入れることはできないとの説明もある。ほかに、本タイムスタンプ保管サービスは、タイムスタンプ自体による証拠力以上の法的効力を付与するものではないものの、改ざんを疑われる可能性は減るものと考えられるとの説明もあり、このような点に留意しつつ、個別の事情に合わせた活用が可能と考えられる。

【出典】
経済産業省「「タイムスタンプ保管サービス」の提供を開始します~電子文書の存在証明の「鍵」をお預かりします~
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)「タイムスタンプ保管サービスについて

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***更新情報(2019年4月22日)***
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