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<コラム>WIPO国際事務局、欧州特許庁等以外の者からの手数料請求書

注意喚起のお知らせが、世界知的所有権機関(WIPO: World Intellectual Property Organization)、日本特許庁等のサイトにも掲載されているように、出願人や代理人等に対して、出願手続とは無関係な手数料の支払いを求める通知が届いていることが報告されています。

■無関係な手数料の支払いを求める通知の特徴

例えば、PCT国際公開パンフレットにある情報を利用して、

  • 国際公開番号
  • 公開日
  • 発明の名称
  • 国際出願番号
  • 優先権情報
  • IPC

によって案件を特定すると共に、WIPO、欧州特許庁等のロゴが記載されている場合もあるため、一見正式な通知のように思える体裁になっています。WIPOのサイトでは、最も古いものでは2002年の事例が掲載されており、新しいサンプルも随時追加しているので、最新情報を確認することをお薦めします。また、今後は、2015年5月に日本でも発効したハーグ協定に係る通知が届くことも想定されますので、注意が必要です。

■欧州特許条約(EPC)の締約国官庁からの通知

上述のような通知がある一方で、欧州特許条約の締約国官庁からの正式な年金未納通知が特許権者に対して直送される場合があります。これは、現在の欧州特許出願では締結国をみなし全指定したことになっているためで、特許権者が権利の発効(validation)を予定していない締約国からも届く場合があります。このような通知を受け取った場合には、その国での権利化の要否を判断の上で、権利化が必要な場合には対応を取ることになります。

【出典1】WIPO(日本語)「ご注意ください:WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について
【出典2】日本特許庁「ご注意ください:条約上規定された組織外からの手数料請求について

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