トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. 「ひこにゃん」の類似キャラクター「ひこねのよいにゃんこ」販売...
知財トピックス 日本情報

「ひこにゃん」の類似キャラクター「ひこねのよいにゃんこ」販売差し止め 

 滋賀県彦根市の大人気キャラクター「ひこにゃん」と類似するキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」をめぐり、著作権を有する彦根市と両キャラクターをつくった原作者が対立していました。大阪高裁は2011年3月31日、彦根市が求めていた「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを認める仮処分を決定しました。

彦根市は2010年6月、大阪地裁に仮処分を申し立てましたが却下され、2011年1月に大阪高裁に即時抗告していました。

彦根市は、原作者から「ひこにゃん」に関する著作権とともに原作のイラストをもとにして、ぬいぐるみなどの立体物を作る権利も譲り受ける契約になっていると主張しました。これについて、大阪高裁は大阪地裁の決定を取り消し、原作者側が「ひこにゃん」に酷似したキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」のグッズを売る行為は、市の権利を侵害すると認定しました。一方、市と合意していた「ひこねのよいにゃんこ」の絵本の制作、販売については認めました。

ゆるキャラで有名な彦根市の「ひこにゃん」に限らず、キャラクターが人気になるとその人気にあやかろうとする類似品・模倣品が販売されることは少なくありません。意匠権・商標権・著作権といった知的財産権でしっかりガードしておくことが重要です。

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。