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「サウンドロゴ」の著作物性について

 誰もが一度は聞いたことのある「すみともせいめい~」という住友生命の「サウンドロゴ」。このCIサウンドロゴを作った作曲家の生方(うぶかた)則孝さんが、住友生命に対し、著作権の存在確認、使用料及び賠償金の計500万円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起しました。

「サウンドロゴ」とは、CMの中で企業名や商品名を印象づけるための短い音楽をいいます。「すみともせいめい~」のサウンドロゴは、約2秒半。この短いサウンドロゴに著作権が存在するのかが、いま大きな争点となっています。すなわち、住友生命は「サウンドロゴは著作物ではない」と主張しているのに対し、作曲家は「短くても独立した音楽作品である」と反論しているのです。 ちなみに、訴えた生方さんは、「三井のリハウス」(三井不動産販売)のサウンドロゴも制作した作曲家です。

サウンドロゴが「著作物に該当する」とした明確な判例はなく、サウンドロゴに著作権があるかは意見が大きく分かれています。もし、サウンドロゴが著作物に該当するのであれば、それを作成した時点で著作権が発生します。著作権の発生に、登録は必要ありません。また、「すみともせいめい~」のサウンドロゴが有名であっても、その事実自体は著作物性の有無に影響を与えるものではありません。

住友生命が生方さんにサウンドロゴの制作を依頼したのは、1986年。その当時は、業界のあり方として「契約」という概念や「著作権の管理」という認識は薄かったと思いますが、このようなケースにおいて当事者間で正式に「契約」がなされなかったとなると、当時の「合意内容」をいかに解釈するが、今回の鍵を握っているように思われます。

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