トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許・意匠/台湾] 特許および意匠出願における実体審査繰延...
知財トピックス 東アジア情報

[特許・意匠/台湾] 特許および意匠出願における実体審査繰延の作業要点に関する改正

2025年12月16日、台湾経済部智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office:TIPO)は「特許および意匠出願における実体審査繰延の作業要点」の改正を公布し、2026年1月1日に施行された。本改正の要点は以下のとおりである。

1.実体審査繰延の概要
実体審査繰延とは、実体審査請求後、最初のオフィスアクション前までに申請することで、出願人が指定する審査再開日まで、特許および意匠の実体審査の開始を遅らせることができる制度である。審査時期を戦略的にコントロールしたい場合に利用される。

実体審査繰延には期限(以下、実体審査繰延期限)があり、当該期限は「審査再開日として指定できる上限」を意味する。出願人は実体審査繰延期限の範囲内で出願人が任意の審査再開日を指定する。

2.主要な改正点
実体審査繰延期限(起算日は出願日)が以下の表の通り緩和された。審査再開日は、表に示す実体審査繰延期限の範囲内で指定する必要がある。

3.経過措置
施行前に既に実体審査繰延の申請をしており、かつその審査再開日が未到来のものについては、改正後の規定が適用される。

4.留意点
実体審査繰延および審査再開日に関する留意点は以下の通りである。

●従来からの留意点
・申請人は、実体審査繰延の申請を撤回することができる。ただし、撤回後は再度、実体審査繰延の申請をすることはできない。
・申請人は、実体審査繰延の申請をした後であっても、審査再開日を変更することができる。ただし、変更後の審査再開日は2で説明した実体審査繰延期限の範囲内であることが必要である。
●改正で示された留意点
・公益又は第三者利益に重大な影響のおそれがある場合、TIPOにより実体審査繰延の申請が受理されない、または受理した実体審査繰延の手続が終了される。

[出典]
台湾特許庁「智慧財產局專利主題網-專利布告欄-公告「發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點」修正內容,並自115年1月1日開始施行。
經濟部「經濟部主管法規共用系統-法規內容-發明及設計專利申請案申請延緩實體審查作業要點

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。