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[特許/日本] 裁定請求に関する施行規則と運用要領の改正

2025年5月30日に

  • 「特許法施行規則の一部を改正する省令(令和7年5月30日経済産業省令第48号)」(以下、改正特許法施行規則)
  • 裁定制度の運用要領

が改正・施行された。本稿では、これらの改正の概要を紹介する。

1.改正特許法施行規則
特許法、実用新案法及び意匠法の規定により裁定を請求する者は、特許法施行規則の様式により作成した裁定請求書を提出する必要がある。

様式には以下のように裁定請求に至るまでの協議の経過を記載する欄を設けられている。

出典2の様式58のPDFより抜粋

協議の経過を記載する欄の備考において、以下2点が協議の経過に係る具体的な記載事項として追加された。

(1)裁判外紛争解決手続の経過及び結果
通常実施権の許諾を求める他者は、協議が不成立に終わった場合であっても、直ちに裁定の請求を行うのではなく、まずは裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution :ADR)による解決を試みることが考えられる。この場合において、ADRで明確になった具体的な争点や判断材料は、裁定の審議の効率化につながるため、ADRの経過及び結果が記載事項として追加された。

(2)特許権者に提示した条件
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下、TRIPS協定)第31条(b)第1文には、以下の規定がある。


※出典1より抜粋、下線は筆者が追加

裁定に係る審議を円滑に進める観点から、裁定請求が上記規定の要件を満たしていることを明確にするため、特許権者に提示した条件が記載事項として追加された。

2.裁定制度の運用要領
「協議が成立せず」及び「公共の利益のため特に必要であるとき」といった要件が明確となった。

(1)「協議が成立せず」の要件
「協議が成立せず」の要件は、以下の通りであるとされた。


出典6より抜粋

(2)「公共の利益のため特に必要であるとき」の要件
「公共の利益のため特に必要であるとき」の要件(事例及び検討事項)は、以下の通りであるとされた。


出典6より抜粋

なお、裁定手続きについては、2023年7月3日にも、裁定手続きにおいて提出された書類に営業秘密が含まれている場合に閲覧を制限できる改正法が施行されている(出典7)。

 [出典]
1.日本特許庁「特許法施行規則の一部を改正する省令(令和7年5月30日経済産業省令第48号)
2.e-Gov法令検索「様式第58(第42条関係) 裁定請求書」(PDF)
3.e-Gov法令検索「様式第59(第42条関係) 裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)」(PDF)
4.政府広報オンライン「法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」
5.日本特許庁「TRIPS協定 目次」―「TRIPS協定 第31条
6.日本特許庁「裁定制度の運用要領」(PDF)
7.日本特許庁「令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書」―「第2章 裁定における営業秘密を含む書類の閲覧制限」(PDF)

[参考]
日本特許庁「工業所有権審議会 発明実施部会(第23回)
日本特許庁「工業所有権審議会 発明実施部会(第24回)
日本特許庁「「裁定制度の運用要領」改正案に対する意見募集について
日本特許庁「「裁定制度の運用要領」改正案に対する意見募集の結果について

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