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[特許/米国] 非故意の遅延に基づく請願要件の厳格化

1.概要
2026年6月24日に掲載された連邦官報1によれば、米国特許商標庁(USPTO)は、特許権の確実性と予測可能性を高め、適時な請願の提出を促すため、「非故意の遅延(unintentional delays)」に基づく請願要件を厳格化しました。

2.主な変更内容
遅延の状況に関する追加説明および追加費用が要求される遅延期間の基準が短縮されました。

  • 変更前: 遅延期間が 2年を超える場合に要求
  • 変更後: 遅延期間が 1年を超える場合に要求

3.対象となる請願

  • 出願の回復のための請願
  • 遅延した特許維持年金の納付受理のための請願
  • 遅延した優先権主張受理のための請願
  • 国際意匠出願に関する所定の期限内の手続不履行に対する免責のための請願

4.施行日

  • 2026年8月13日以降に提出される全ての新規請願に適用

5.出願人の留意事項

  • 遅延期間が1年を超える場合、遅延した全期間が「非故意」であったことを示すための十分な追加説明が必須となります。(関連規定:MPEP 711.03(c))
  • 追加の説明に伴う手続的負担および費用の増加が発生するため、期限を徒過した案件がある場合は、遅延期間が1年を超える前に速やかに請願手続を進めることをお勧めいたします。

【出典】
1.Federal Register「Federal Register :: Conditions for Additional Information and Fee in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay

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