トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [意匠/欧州]CJEU、後願登録意匠は先願登録意匠の権利侵害...
知財トピックス 欧州情報

[意匠/欧州]CJEU、後願登録意匠は先願登録意匠の権利侵害を回避する理由にはならないと判示

 2012年2月16日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、登録共同体意匠の侵害訴訟に関して付託されていた質問について、登録意匠の実施を防止する権利は、後願に係る共同体登録意匠の権利者である第三者の実施にも及ぶと解釈されなくてはならない旨判示した(ケース番号C-488/10)。

2012年2月16日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、登録共同体意匠の侵害訴訟に関して付託されていた質問について、登録意匠の実施を防止する権利は、後願に係る共同体登録意匠の権利者である第三者の実施にも及ぶと解釈されなくてはならない旨判示した(ケース番号C-488/10)。

すなわち、先願に係る登録意匠(A)の意匠権者(甲)が、他者(乙)による実施品(B)の実施行為に対して権利行使を行った際、乙がBについて、Aよりも後願に係る登録意匠を保有している場合であっても、甲の乙に対する権利行使は認められる、ということになる。

無審査登録主義を採用している欧州共同体意匠制度においては、AとBが類似していても、方式的要件を満たせば併存して登録されるため、先願登録意匠と後願登録意匠との関係を示した今回の判決には大きな意味があると思われる。

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。