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[特許・実用新案・意匠/中国]改正専利審査指南 2026年1月1日施行(第3回) ~優先権譲渡証明書編~

 既報の第2回では、無効審判請求に関する改正点を解説した。今回は優先権譲渡証明書に関する改正点を解説する。

 今回の改正により、優先権譲渡証明書における署名者(署名又は捺印を行う者。以下同じ)の表現が明確化された。

1.優先権譲渡証明の提出要否に関する判断基準
 改正内容の説明に先立ち、優先権譲渡証明の提出要否に関する判断基準を示すが、この判断自体に変更はない。

 専利審査指南第三部分第一章5.2.3.2節の規定に基づき、審査官は、国際出願の出願人が国際出願時点で先の出願の優先権を主張する資格を有するかを確認する。

 次の①~③のいずれかに該当する場合、優先権を主張する資格を有すると判断される。

①後の出願の出願人と先の出願の出願人が同一である。
②後の出願の出願人が先の出願の出願人の一人である。
③後の出願の出願人が先の出願の出願人から権利の移転(承継)を受けて優先権を享受している。

 具体的な取扱いは次のとおりである。①または②に該当する場合には、優先権譲渡証明書の提出は求められない。③に該当する場合であっても、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て(PCT規則4.17(ⅲ)に基づく申立て)が国際公開に含まれており、その内容が真実かつ信用できるものであると審査官が判断したときは、優先権譲渡証明書の提出は求められない。他方、③に該当するにもかかわらず当該申立てが行われていない場合、または当該申立てが規定に適合しない場合には、優先権譲渡証明書の提出が求められる。

2.改正の内容
 今回の改正により、上記③の場合に求められる優先権譲渡証明書の署名者の表現が、従来の「譲渡人」から「先の出願の全出願人」へと改められた。

 中国国家知識産権局(CNIPA)の説明によれば、この変更は関連する法律・法規との整合性を高めるとともに、専利審査指南第一部分第一章6.2.1.4節(外国優先権)、6.2.2.4節(国内優先権)、第三部分第一章5.2.6節(自己指定)における規定との表現を統一する趣旨である。

【出典】
1.CNIPA「关于修改《专利审查指南》的决定(局令第84号)
2.CNIPA「关于修改《专利审查指南》的说明
3.CNIPA「2025年《专利审查指南》修改内容解读
4.CNIPA「关于《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》的说明」等

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