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[特許・実用新案/韓国]特許法・実用新案法施行規則の一部改正 2025年7月11日

韓国特許庁は、意見書・補正書の提出期間を従来の2か月から4か月に延長し、分割出願の審査猶予を許容するなどの特許法・実用新案法施行規則の一部改正を2025年7月11日から施行すると発表した。以下に概要を示す。

■改正事項1:意見書提出期間を主要国水準に延長(従来2か月→4か月)
韓国の意見書提出期間は海外の主要国(米国及び日本は3か月、中国及び欧州は4か月)より短く、提出期間内に意見書を準備できなかった出願人は毎月期間延長申請をしなければならず(詳細は出典2、3参照)、別途手数料も負担していた。これを解決するため、意見書提出期間を主要国水準に延長し、従来2か月であったところ4か月とした。

なお、期間延長申請自体は従前通り可能であり、延長期間の上限は4か月であるため、合計で最大8か月までの応答期間が与えられるものと考えられる。

今回の改正により、月単位で期間延長申請をしなければならない手続き上の煩雑さや出願人の金銭的負担が軽減され、十分な意見書の検討を通じてより良い優れた特許を生み出せることが期待される。

なお、意見書提出期間より早く意見書が準備できた場合、意見書とともに期間短縮申請書を提出すれば、早期に審査結果を受け取ることができる。

7月11日以降に発行されるオフィスアクションから当該規定が適用される。

■改正事項2:分割出願に対する審査猶予申請を許容
通信・製薬・バイオなどの先端技術分野は製品の商用化などにかなりの時間がかかるため、戦略的に審査を遅らせたい出願人が増えている。しかし、分割出願は審査猶予(出願人の申請により審査時期を遅らせる制度)の申請が制限されており、遅い審査を希望する出願人のニーズに応えられていなかった。そこで今回の改正により、分割出願に対しても審査猶予を許容することで、分割出願した出願人も製品の商用化時期に合わせて特許確保戦略を立てることができると期待される。

韓国特許庁は「今回の改正は出願人の声を反映し、特許手続きの利便性を高める措置だ」とし、「今後も出願人のニーズに応える特許行政サービスの革新を継続的に推進していく」と述べている。

[出典]
1.韓国特許庁「현장목소리 반영한 특허 심사절차 개선으로 출원인 편의↑」(和訳:現場の声を反映した特許審査手続きの改善で出願人の利便性アップ)
2.新興国等知財情報データバンク「日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較
3.新興国等知財情報データバンク「韓国における特許出願手続の期日管理
4.崔達龍国際特許法律事務所「特許法(和訳)」(PDF)※2025/1/21版

[参考]
新興国等知財情報データバンク「韓国における特許・実用新案出願制度概要
新興国等知財情報データバンク「韓国における実用新案制度について
新興国等知財情報データバンク「韓国の特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等

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