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「ローマの休日」の著作権は何年? 

 名画「ローマの休日」など2作品の著作権を所有していると主張する「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」は、同作品の激安ソフトを販売する会社を相手取り、販売差止を求める仮処分を東京地裁に申請しました。同作品などが公開された昭和28(1953)年は、映画の当たり年であると同時に、著作権の保護期間内にあるのか、それとも期間が終了しているかが不明確な“空白の1年”と言われており、司法の判断に注目が集まっています。

旧著作権法は、映画の著作権の保護期間は映画公開後50年間であると規定していました。つまり、1953年に公開された「ローマの休日」などの著作権は、2003年12月31日にきれることになっていたのです。ところが、2004年1月1日に施行された改正著作権法で、保護期間が公開後50年間から70年間に延長されたことから、保護期間の解釈に相違が出てしまったのです。

著作権を所管する文化庁の解釈によれば、旧法から新法へ移行するタイミング(2003年12月31日午後12時と04年1月1日午前0時)が接着していることから、 新法による保護期間延長は53年公開作品にも適用されることになります。

これに対し、同作品のDVDを低価格で販売する業者は、 53年公開映画の保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行されたのであるから、 保護期間が終了した映画は 「パブリックドメイン」(公共物)であると主張しています。

今回の争点は、 53年公開作品に改正法の保護期間延長が適用されるか否かという点にありますが、 53年が名画の豊作年だっただけに、判断の行方が注目されます。

以上

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