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[意匠/日本]改訂意匠審査基準の内容

2020年4月1日以降の出願から、改訂意匠審査基準が適用されている。この改訂内容には、画像意匠保護拡充、関連意匠拡充、建築物・内装意匠の保護導入以外にも、実務的に重要なポイントが存在するため、今回は、それらに焦点を当ててご紹介する。

1.創作非容易性について
創作非容易性の登録要件についての対応は、日々の意匠実務において非常に重要である。弊所の「肌感覚」では、創作非容易性についての拒絶理由通知がなされる件数が増えており、また、引用される意匠の数が増加するなど、拒絶理由通知の内容も複雑化している傾向がある。一方、創作非容易性の審査基準は、これまで、長らく大幅な改訂がなされていなかったため、審査等の実情と乖離している部分もあった。今回の改訂によって、記載振り、項目分け等も含めて内容が拡充された。

実務的に重要な点の一つが、「軽微な改変の例」が明記された点だ。改訂前の審査基準には、「置換」「寄せ集め」「配置の変更」等によって意匠を構成することが当業者にとって「ありふれた手法」による場合には、容易に創作することができたとする記載は存在していた。しかし、改訂審査基準では、置換等によって構成された意匠から更に改変がなされていても、当該改変が、当業者にとって「軽微な改変」である場合には、なお創作容易と判断する旨、記載されている。

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例えば、上の例は「室内灯用スイッチプレート」の事例(意匠審査基準より抜粋)であり、右側の出願意匠は、左側の公知意匠のボタンの配置を変更するだけでなく、更にプレートの四隅を丸くしているが、当該物品分野においてプレートの四隅を丸くすることが軽微な改変と判断される場合には、創作容易であると判断される。なお、軽微な改変に過ぎないという事実は、基本的には審査官が具体的に示す必要がある。

実は、このような判断は審査基準改訂前から審査・審判・裁判実務では行われていた。しかしながら、審査基準の内容と実務とが乖離していたため、ユーザーにとっては分かりにくいものとなっていた。今回の改訂では、この点が明確になったと言える。

また、「当業者の立場から見た意匠の着想の新しさや独創性について」の記載が加わった。これは、意匠全体が呈する美感等における当業者の立場から見た着想の新しさや独創性についても考慮するものである。この記載は、創作非容易性を認める方向性の観点を記載しているという点で、重要である。ただし、これらの点を考慮したことによって創作非容易性を満たすような事例の提示はない。そのため、実務的には、「貝吊り下げ具」事件判決(H19年(行ケ)10078号)や「遊戯用器具の表示器」事件判決(H27年(行 ケ)10004号)など、創作された意匠の具体的な態様がもたらす美感を重視して判断した判決例を参考にしながら、検討を行う必要がある。

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2.組物の意匠について
改正意匠法においては、組物の意匠についても「部分意匠」が認められることになり(従来は認められていなかった)、そのことが改訂審査基準にも明記された。また、二以上の「物品」に限らず、画像や建築物も含めた組物の意匠が認められることになった。実務的な観点からは、単独の物品等では登録可能性が低い場合や、組み合わせた全体の形態に特徴があるような場合を除き、組物の意匠で権利化するよりも、個別の物品等に係る意匠として登録を受けた方が、有効な意匠権の獲得につながり易いと考えるが、それでも、組物の意匠の使い勝手は格段に良くなったと言える。

3.販売時の形態について
従来は、販売時に展示効果を目的とした形態、例えば、ハンカチを結んでできた花の形態は、ハンカチという物品自体の形態と認められず、意匠法上の意匠に該当しないとされていた。改訂審査基準では、物品等自体の形状等と認められないものは意匠法上の意匠に該当しないという原則は維持しつつ、販売を目的とした形状等についても、当該形状等を維持することが可能なものについては、物品等自体の形状等として取り扱うと明記した。例えば、販売時に圧縮して輪切りのリンゴのような形態とした「タオル」(右図、意匠審査基準より抜粋)は、意匠法上の意匠に該当する。一方、カップ入り飲料の「ラテアート」のようなものは当該形状を維持することができないため、物品等自体の形態に該当せず、意匠法上の意匠と認められない。これまで、販売時の形状に特徴があるが、使用時には特徴が認められないような商品について権利化を断念する場面も見られたが、当該実務の変更により、意匠保護の可能性が広がったと言える。

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