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「特許法等の一部を改正する法律案」について(その2)①特許法改正による「救済措置の拡充」

 前号で紹介した「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成26 年(2014 年)4 月25日に衆議院本会議の全会一致で可決し、成立した。
今回の改正は多岐にわたり、大きな実務上の変更を含む内容となっているが、本稿では前号の続報として、特許法改正における救済措置拡充の概要と、意匠法改正により利用可能となるハーグ協定に基づく意匠出願を紹介する。

特許法条約(PLT)を初めとする国際的な法制度に倣い、下表の手続について期間徒過に対する救済を可能とする措置が講じられる。なお、救済措置については平成23 年改正時にガイドラインが公表されているが、今回の改正項目に関する具体的な運用は、今後の改訂ガイドライン等が待たれる。

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