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中国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願問題について

 一時期、中国で「青森」という商標が、第三者によって出願され、公告されていたことが話題となりました。この問題に関して、特許庁から調査結果が発表されました。

特許庁の調査によれば、以下のような結果が得られたようです。

1.第三者の出願に対し、拒絶の決定が下された道府県名:

⇒北海道、福島、千葉、石川、京都、広島、福岡

2.第三者によって既に登録されていたもののうち、取消の決定が下された県名:

⇒秋田、佐賀

3.地方自治体の出願に対し、拒絶の決定が下された県名:

⇒長崎

4.新たに登録・公告がされた府県名:

⇒宮城、秋田、福島、群馬、千葉、富山、石川、福井、京都、山口、宮崎

なお、「外国の地名」であれば、全て登録が拒絶されるわけではなく、「その地名が中国の公衆に広く知られているか否か」が問題となります(中国商標法10条2項)。従って、地名によっては、判断が分かれる可能性もがあるかもしれません。

詳細につきましては、下記のURLを参照下さい。

http://www.meti.go.jp/press/20100610001/20100610001.pdf

以上

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