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[特許・実用新案・意匠/中国]速報:改正専利法実施細則・改正専利審査指南の公表

 2023年12月21日に、改正専利法実施細則(以下、改正実施細則)および改正専利審査指南(以下、改正審査指南)が公表された。これらは、2021年6月1日に施行された改正専利法に対応する下位法令の改正であり、改正専利法とは直接関係がない事項も含まれている。

 なお、同時に、改正専利法および改正実施細則の施行を保障するための「改正後の専利法およびその実施細則を施行することに関する審査業務処理についての過渡弁法」(以下、経過措置)も公表された。しかしながら、改正審査指南の施行を保障するものはまだ公表されていない。

 これらの改正実施細則、改正審査指南および経過措置は、2024年1月20日に施行される予定である。

 実務における影響が大きいと考えられる改正事項を下記に抜粋し、紹介する。

<表1:改正事項の抜粋>

改正効果

改正実施細則における改正事項

条文番号

改正審査指南における関連規定

経過措置に定められた適用対象(条文番号)

出願手続/登録要件の厳格化

・電子ルート庁通知に関して発送から15日後を送達日とするルール(15日郵送期間ルールとも呼ばれた)が廃止される。

4条7項

・庁通知が当事者に認められる電システムに入った日(原文では、进入当事人认可的电子系统的日期)を、送達日とする。

・庁通知が当事者に認められる電システムに入った日と庁通知の発行日とが一致しない時は、当事者が立証できる場合を除き、庁通知の発行日を送達日とする。

2024年1月20日以降に発行される電子ルート庁通知(7条)

・実用新案出願の初歩審査項目に一見してわかる進歩性の有無が追加される。

・意匠出願の初歩審査項目に一見してわかる創造非容易性の有無が追加される。

50条1項

 

・実用新案出願の初歩審査官は、実用新案権の進歩性有無についての無効審判段階の審査規定を参照して、実用新案出願の一見してわかる進歩性の有無を審査する。

・意匠出願の初歩審査官は、意匠権の創造非容易性有無についての無効審判段階の審査規定を参照して、意匠出願の一見してわかる創造非容易性の有無を審査する。

2024年1月20日以降に提出される実用新案出願および意匠出願(1条2項)

出願手続/登録要件の緩和

・新規性喪失の例外が適用される条件に、中国国務院の関連主管部門が承認した国際学術/技術会議において発表した場合が追加される。

33条2項

・改正実施細則よりも詳しい規定はない。

2024年1月20日以降に提出される特許出願、実用新案出願および意匠出願(1条2項)

・優先期間を徒過した後に、特許/実用新案を出願した場合であっても、正当な理由があり、優先期間満了の日から2か月以内であれば回復請求が認められる。

36条

・改正実施細則37条により規定する優先権主張の追加/訂正請求と同時に適用できない。

・優先期間満了の日から2か月という優先権の回復請求が認められる期間を過ぎると、優先権の回復請求をする権利を回復することはできない。

・関連費用を納付しなければならない。

優先期間満了の日から2か月満了の日は2024年1月20日以降になる、特許出願および実用新案出願(3条)

・優先権主張を伴う特許出願/実用新案出願については、優先日から16か月以内または出願日から4か月以内であれば、優先権主張の追加/訂正請求が認められる。

37条

・改正実施細則36条により規定する優先権の回復請求と同時に適用できない。

・優先日から16か月または出願日から4か月という優先権主張の追加/訂正請求が認められる期間を過ぎると、優先権主張の追加/訂正請求をする権利は、不可抗力の事由により回復できるものの、正当な理由によっては回復できない。

・優先権主張の追加請求をした場合、関連費用を納付しなければならない。

優先日から16か月満了の日、または出願日から4か月満了の日は2024年1月20日以降になる、特許出願および実用新案出願(3条)

・PCT出願について、国際段階で受理官庁により優先権の回復が認められた場合、中国国内段階で回復請求は提出済みとみなされる。

・PCT出願について、国際段階で出願人により優先権の回復請求が提出されなかった、または受理官庁により優先権の回復請求が認められなかった場合であっても、正当な理由があり、移行日から2か月以内であれば中国特許庁に優先権の回復請求を提出することができる。

128条

・国際段階で受理官庁により優先権の回復が認められたPCT出願については、中国国内段階で通常、中国特許庁が出願人に問い合わせることなく、受理官庁の決定を認める。

・移行日から2か月という優先権の回復請求が認められる期間を過ぎると、優先権の回復請求をする権利を回復することはできない。

・移行日から2か月以内に優先権の回復請求を提出した場合、関連費用を納付しなければならない。

移行日から2か月満了の日は2024年1月20日以降になる、PCT出願(6条2項)

・優先権を主張した特許出願/実用新案出願における出願書類に誤りまたは漏れがあった場合、出願日から2か月以内または中国特許庁から指定された期間内であれば、優先権基礎出願の援用に基づいて出願書類の補正請求が認められる。

・補正後の出願書類が内容および書式の要件を満たしている場合、援用に基づく補正は受け入れられ、出願日は変わらないと認められる。

45条

・出願人は、出願日に優先権を主張するとともに、援用の声明(1回目の声明)をしなければならない。

 また、出願日から2か月以内または中国特許庁から指定された期間内に、援用を確認したことの声明(2回目の声明)をするとともに、優先権基礎出願の援用に基づく出願書類の補正書類およびその関連の証明書類を提出しなければならない。

・改正実施細則36条により規定する優先権の回復請求、または改正実施細則37条により規定する優先権主張の追加/訂正請求と、同時に適用できない。

・分割出願には適用できない。

・出願日から2か月という期間、または中国特許庁から指定された期間を過ぎると、優先権基礎出願の援用に基づく出願書類の補正請求をする権利は、不可抗力の事由により回復できるものの、正当な理由によってはり回復できない。

2024年1月20日以降に提出される特許出願および実用新案出願(4条)

・特許出願/意匠出願のほか、実用新案出願の遅延審査請求も認められる。

56条

・実用新案出願の遅延審査請求は出願と同時に提出しなければならない。

・実用新案出願の審査開始を1年後まで遅らせることができる。

・意匠出願の審査開始を月単位で最大36か月後まで遅らせることができる。

・遅延期間満了の前に、遅延審査請求を取り下げることができる。

2024年1月20日以降に提出される出願(1条2項)

専利法の改正事項についての施行規則の明確化

・部分意匠出願においては、物品全体の図面/写真を提出するとともに、破線と実線の組み合わせまたはその他の方式により保護を求める部分を示すことが要求される。

30条2項

・保護を求める部分の物品全体における位置および比例関係を、物品全体の図面/写真において明瞭に示すべきである。

・物品全体の図面/写真において、保護を求める部分とその他の部分を明確に区分できるように、実線で保護を求める部分を示し、破線でその他の部分を示すべきである。

・保護を求める部分を示すその他の方式として、保護を求めない部分を単色の半透明レイヤーで覆う等の例がある。

・保護を求める部分とその他の部分とに明確な境界線がない場合、点鎖線を使い境界線を示すべきである。

2021年6月1日以降に提出される部分意匠出願(10条)

・部分意匠出願において、物品全体の図面/写真で破線と実線の組み合わせにより保護を求める部分を示した場合を除き、意匠の簡単な説明で保護を求める部分を明記することが要求される。

31条3項

・点鎖線を使い境界線を示した場合、必要に応じて意匠の簡単な説明で明記すべきである。

・必要に応じて部分の用途を明記するとともに、当該用途は物品の名称における用途に対応している必要がある。

・意匠の特徴を最も良く示す図面/写真には、保護を求める部分を含ませなければならない。

2021年6月1日以降に提出される部分意匠出願(10条)

・権利付与過程の不合理な遅延に対する特許権の存続期間の補填(以下、PTA)請求は、特許権登録公告日から3か月以内に提出することが要求される。

77条

・対応する費用を納付しなければならない。

2021年6月1日以降に登録公告され、登録公告日から3か月以内にPTAを請求した、かつ対応する費用を納付した特許(13条1項)

・PTAの日数の計算方法は、(出願日から4年かつ実体審査請求日から3年満了の日~登録公告日の日数)から(合理的な遅延に関する日数+出願人に起因する不合理な遅延に関する日数)*表2参照を減算することとされている。

・特実併願において実用新案の放棄を宣言することにより特許出願が登録された場合には、PTAが適用不可とされている。

78条

・PCT出願においては、4年の起算日は出願日でなく移行日である。

・分割出願においては、4年の起算日は出願日でなく分割出願した日である。

・実体審査請求日が特許出願の公開日よりも早い場合には、3年の起算日は実体審査請求日ではなく公開日である。

・権利付与過程における合理的な遅延に該当する場合*表2参照については挙げられているものの、合理的な遅延に関する日数の計算方法については規定されていない。

・出願人に起因する不合理な遅延に該当する場合*表2参照が挙げられている。

79条

・出願人に起因する不合理な遅延に関する日数の計算方法*表2参照が規定されている。

・新薬の販売審査・評価承認にかかる時間に対する特許権の存続期間の補填(以下、PTE)請求の対象は、規定を満たす新薬の製品特許、製造方法特許および医薬用途特許とされている。

80条

・規定を満たす新薬については、中国国務院の薬品監督管理部門により販売が許可された創新薬品、および審査指南により規定されている改良型新薬と定められている。

・改良型新薬の品種がより詳しく限定されている。

2021年6月1日以降に、新薬の販売許可日から3か月以内にPTEを請求した、かつ対応する費用を納付した特許(13条2項)

・PTE請求の適用要件は、①1つの新薬における複数の関連特許権については1つの特許権に対してのみ、②1つの特許権における複数の関連新薬については1つの新薬に対してのみ、③1つの特許権については1回のみ、と規定されている。

・PTEが請求可能期間は、新薬の販売許可日から3か月以内とされている。

81条

・適用要件として、④対象特許権の登録公告日が販売許可日よりも早い、⑤PTEを請求する際、特許権が有効になっている、⑥対象特許の請求項は販売許可された新薬の関連発明を含んでいる、という点も追加で示されている。

・PTE請求人は特許権者でなければならないが、特許権者と新薬販売許可を受けた人と一致しない場合、新薬販売許可を受けた人の書面同意を得る必要がある。

・対応する費用を納付しなければならない。

・PTEの日数の計算方法は、(出願日~新薬の販売許可日の日数)から5年を減算することと規定されている。

82条

・改正専利法と同様に、新薬販売許可後の合計有効特許権存続期間が14年を超えない範囲で、5年を限度として、補填するとされている。

・PTE期間における特許権の保護範囲は、新薬および当該新薬の承認を受けた適応症に関連する発明に限るとされている。

83条

・製品請求項の保護範囲は、承認を受けた適応症に用いる販売新薬製品のみに限る。

・医薬用途請求項の保護範囲は、販売新薬製品の承認を受けた適応症のみに限る。

・製造方法請求項の保護範囲は、承認を受けた適応症に用いる販売新薬製品における、中国国務院の薬品監督管理部門に登録された製造プロセスのみに限る。

・PTA請求/PTE請求について、審査を経て、不補填と決定する場合、特許権者に通知するとされている。

84条

・不補填の決定が通知される前に、意見書を提出する機会または/および請求書類を補正する機会を、少なくも一回与えるべきである。

・PTAが請求されたが、補填の決定が通知されていない場合には、当該補填の決定が通知されるまで待った上で、PTE請求に対する補填の日数が決められる。

PTA請求については13条1項に、PTE請求については13条2項に従い、適用対象が判断される。

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定が導入された。

136条~

144条

・国際意匠出願について詳しく規定する第六部分が新設された。

出願日が2022年5月5日以降になる国際意匠出願(16条)

改正審査指南のみの改正事項:

・外国特許/実用新案優先権に基づいて中国意匠出願が提出できる制度が導入された。優先期間は優先日から6か月とされている。

 

<表2:PTAの日数の計算方法の詳細>

 

改正実施細則における規定

改正審査指南における規定

合理的な遅延に該当する場合

①復審請求と同時の補正、または復審通知書に応答する際の補正に基づいて特許権が付与された場合、復審手続による権利付与過程の遅延

②特許を受ける権利の帰属に関する紛争により審査が中止した場合、および人民法院が民事案件において決定した特許を受ける権利に対する保全措置により審査が中止した場合における権利付与過程の遅延

③その他の合理的な権利付与過程の遅延

➢③について、行政訴訟手続による権利付与過程における遅延などが挙げられている。

合理的な遅延に関する日数

規定していない

規定していない

出願人に起因する不合理な遅延に該当する場合

④指定された期間内に庁通知に応答していない場合

⑤遅延審査を請求した場合

⑥優先権基礎出願の援用に基づいて出願書類の補正を請求した場合に生じた遅延

⑦その他の出願人に起因する不合理な遅延

規定していない

出願人に起因する不合理な遅延に関する日数

規定していない

➢④について、期間満了の日から実際に応答した日までの日数

➢⑤について、実際に審査が遅延された日数

➢⑥について、遅延が発生した日数

➢権利の回復請求による遅延について、中国特許庁に起因する遅延が立証できる場合を除き、元の期間満了の日から権利の回復請求が認める庁通知の発送日までの日数

 更なる情報は、後日、弊所ホームページ(https://www.soei.com)にてお知らせする。

【出典】
1.中国国家知識産権局「中华人民共和国专利法实施细则(2023年修订)
2.中国国家知識産権局「 《专利审查指南》(2023)
3.中国国家知識産権局「关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告

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