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[特許・実用新案・意匠/韓国] 特許料等の未納による出願・権利の回復要件を緩和

韓国において、特許料の未納により放棄された特許出願又は消滅した特許権の回復要件を緩和する改正特許法(法律第21955号)が2026年9月15日に公布され、2027年3月16日に施行される。

1.改正の背景
韓国特許法では、設定登録料又は年金(以下「特許料」)を所定の納付期間内に納付しなかった場合、原則として6か月の追納期間が認められている(特許法第81条)。追納期間内にも特許料を納付しなかった場合、特許出願は放棄されたものとみなされ、特許権は消滅する。

従来、特許法第81条の3第1項に基づく回復には、特許料を納付できなかったことについて「正当な事由がある」ことが必要とされており、単純な管理上のミスや納付期限の誤認による場合には、回復が困難であった。

出典2によれば、2022年4月から2025年12月までの特許権の回復申請のうち、85%が個人又は中小企業によるものであり、「正当な事由がある」ことが認められて権利が回復されたのは、全体の15.6%にとどまっていた。

今回の改正は、韓国の特許法条約(PLT)への加盟に向けた法整備の一環として行われたものであり、特許管理のための資金や人員が限られる個人・中小企業等が、単純なミスによって権利を失うことを防止することを目的としている。

2.主な改正内容
(1)回復要件の緩和
改正特許法第81条の3第1項では、特許料の未納による出願又は権利の回復要件が、従来の「正当な事由がある」場合から、「故意ではない」場合へと変更された。

これにより、管理上の不注意や納付期限の誤認等によって特許料を納付できなかった場合でも、故意に特許料を納付しなかった場合を除き、回復を申請できるようになる。

(2)回復申請期間
改正特許法では、特許料の追納期間又は不足額の補填期間の満了日のうち、いずれか遅い日から1年以内に、所定の金額を納付して回復を申請することができる(特許法第81条の3第1項)。

3.施行日及び適用対象
改正特許法は、2027年3月16日に施行される(改正特許法附則第1条)。改正後の回復要件は、施行日以後に特許料の追納期間又は不足額の補填期間が満了する案件から適用される(同附則第2条)。

4.実用新案及びデザインへの適用
改正特許法と同趣旨の改正が、実用新案法(法律第21953号)及びデザイン保護法(法律第21951号)についても行われ、いずれも2026年9月15日に公布された。これらの改正法も、改正特許法と同じく2027年3月16日に施行される。

[出典]
1.韓国国家法令情報センター(국가법령정보센터)「특허법 [시행 2027. 3. 16.] [법률 제21955호, 2026. 9. 15., 일부개정]」(特許法 [施行 2027. 3. 16.] [法律第21955号、2026. 9. 15.、一部改正])
2.韓国知識財産処「특허료 깜빡해 잃은 특허권, 되살리기 쉬워진다」(特許料をうっかり忘れて失った特許権、蘇らせやすくなる)
3.韓国国家法令情報センター「실용신안법 [시행 2027. 3. 16.] [법률 제21953호, 2026. 9. 15., 일부개정]」(実用新案法 [施行 2027. 3. 16.] [法律第21953号、2026. 9. 15.、一部改正])
4.韓国国家法令情報センター「디자인보호법 [시행 2027. 3. 16.] [법률 제21951호, 2026. 9. 15., 일부개정]」(デザイン保護法 [施行 2027. 3. 16.] [法律第21951号、2026. 9. 15.、一部改正])

[参考]
崔達龍国際特許法律事務所「韓国知財法令 韓国特許法」

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