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<コラム>特許料などの減免制度について

特許庁は、個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(ただし、第1年分から第10年分までに限る)の納付について、一定の要件を満たす場合、減免措置を認める制度を設けている。今回は、この減免制度をご紹介します。

■減免制度の対象

減免制度には、主に個人・法人、研究開発型中小企業を対象としたものがあります。この他、大学等・TLO・独立行政法人・公設試験研究開発・地方独立行政法人を対象としたものもあります。

下のフローチャートでは、個人、法人、研究開発型中小企業を対象とした減免制度を受けられる可能性があるか確認することができます。

フロー1

■減免措置の内容

減免の対象となりうる項目の通常料金と減免措置の内容は以下の通りです(2012年4月1日改正時)。

料金表1

■減免措置を受けるための手続き

減免措置を受けるための手続きは、法人(非課税、設立10年未満)及び個人と研究開発型中小企業で異なります。それぞれの手続きの流れ及び留意点は以下の通りです。

〈法人及び個人を対象とした減免申請手続き〉

法人及1

※出願審査請求又は特許料納付の際に同時に特許庁へ申請。申請する際に納付する審査請求料又は特許料は、減免後の金額を納付すること。

〈研究開発型中小企業を対象とした減免申請手続き〉

研究開1

※申請は、特許庁へ出願審査請求又は特許料を納付する前に管轄の経済産業局へ。ただし、出願審査請求又は特許料納付の期限が迫っている場合は、出願審査請求書又は特許料納付書に「軽減申請中」の旨を記載し、軽減後の金額を納付すること。

〈減免申請手続全般について〉

要件を満たしているにも関わらず、既に審査請求料、特許料を納付してしまった場合でも、それぞれの手続きから1年以内であれば還付請求が可能です。

また、原則、減免(軽減)申請は、一出願ごとに行いますが、証明書類については複数の申請を同時に行う場合や過去に申請を行っている場合は、同時(過去)に提出した書類を援用することもできます。

なお、共同出願の場合で、両者ともに減免対象者であるときは、両者がそれぞれ減免申請を行う事で納付金額全体が減免されます。二者による共同出願で、一方のみが減免の要件を満たしている場合は、要件を満たす出願人が減免申請を行う事で、申請者の持ち分に応じた金額が減免されます。

減免制度の申請について不明な点などございましたらお気軽に弊所までご相談ください。

【出典】
特許庁「特許料等の減免制度
特許庁「リーフレット:特許関係料金減免制度のご案内 概要版(対象:個人・中小企業等)

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