トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許/カナダ]カナダでビジネス方法が特許の対象として認めら...
知財トピックス その他各国情報

[特許/カナダ]カナダでビジネス方法が特許の対象として認められた

  Amazon.com Inc.とカナダ特許庁の間でビジネス方法の特許性を巡って争われた訴訟で、カナダ連邦裁判所は2010年10月14日ついに結論を出しました。Amazon.com Inc.の主張を認め、今後カナダでビジネス方法に係る特許を取得する道が開かれました。

■経緯
今回の事件は、有名なアマゾン社のワンクリック特許(発明の名称:Method and System for Placing a Purchase Order Via a Communications Network)の特許性を巡った事件です。カナダ特許庁は、本発明の新規性および非自明性を認めながらも、特許の対象に当たらないことを理由として本発明を拒絶しました。拒絶理由を簡単にまとめると、以下の3つとなります。
理由1:物理的な対象(physical object)ではない点、または物理的な対象の特徴もしくは条件に変化をもたらすものではない点
理由2:ビジネスメ方法は伝統的に特許の対象から除外されている点
理由3:事実上技術的ではない点

■裁判所の判断
裁判所は、上記の理由1~3について、特許庁の判断には誤りがあると認定しました。詳細は以下の通りです。
理由1について:裁判所は、特許庁の理由1について、「物理性」に対する過度な限定であると述べました。カナダ特許庁の判断は、実は、米国法における機械変換テスト(machine or transformation test)と非常に似ていましたが、米国でのBilski事件と同様に、機械変換テストが唯一の判断基準ではないことをカナダの裁判所は看過しなかったようです。
理由2について:カナダでは伝統的にビジネス方法が特許の対象から除外されていたとのカナダ特許庁の考え方に対して、裁判所は、カナダの法理上何処にもその根拠を探すことができないことを理由として、理由2における特許庁の判断を強く排斥しました。
理由3について:特許庁の理由3の判断についても、裁判所は、カナダの法理上その根拠を探すことができないことを理由として、特許庁の判断を認めませんでした。なお、裁判所は、特許庁の判断にイギリスの前例が影響を及ぼした可能性を指摘し、カナダの特許法はカナダの法律として判断されるべきであることを述べました。
判決文の前文につきましては、下記サイトをご確認ください。
http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/rss/T-1476-09%20decision%2014-10-2010%20ENG.pdf

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。