[特許/米国] PCT Informed Examination Request (PIER) Pilot Program
USPTOは、2026年4月9日付で、PCT国際段階成果物を踏まえて国内移行出願の審査継続要否について出願人の意向を確認する試行プログラム「PCT Informed Examination Request (PIER) Pilot Program」を公表し、5月21日より、選定された出願に対する情報要求(後述)の発行を開始した。本試行プログラムは、国際段階成果物(国際調査報告等)を検討した上で出願人に審査継続の要否を判断させることにより、未処理案件の削減や審査の効率化への影響を評価することを目的としている。
(1)対象となる出願
対象となる出願は、35 U.S.C. 371に基づいて国内段階に移行した国際出願である。PCTを経由しない米国への直接出願(パリルート出願など、35 U.S.C. 111(a)に基づく出願)は対象外とされる。植物特許出願、意匠出願、再発行出願、およびハーグ協定に基づく国際意匠出願も対象外である。
対象出願は、係属期間が長い技術分野から、出願からの経過期間に基づいて選定される。当初は、5〜6ヶ月以内に実体審査のために審査官に割り当てられる予定の出願の一部が選定される。その中でも、国際段階成果物においてXまたはYカテゴリーの文献が少なくとも1つ引用されている出願が優先される。
プログラムへの参加はUSPTOの独自の裁量により決定され、出願人からの参加、棄権、または除外を求めるいかなる請願も認められない。
(2)処理の流れ(情報要求と応答)
プログラムの対象として選定された出願には、当該出願の国際段階成果物に言及した情報要求(Requirement for Information: RFI、フォームPTO-2357)が発行される。この情報要求は、35 U.S.C. 132に基づくOffice Actionとして扱われるが、実体的な最初のOffice Action(first action on the merits)には該当しない。
出願人は、情報要求に対して、指定のフォーム(PTO/SB/478)を使用し、以下の3つの選択肢から1つを選んで応答する必要がある。
① 審査を進める(予備補正を提出して出願を審査に適した状態にするオプションを含む)
② 12ヶ月間、審査を猶予(遅延)する
③ 出願を明示的に放棄する
応答期間は2ヶ月(6ヶ月まで延長可能)であり、適時に完全な応答が提出されない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
②の「審査の猶予」を選択した場合、12ヶ月の猶予期間満了後に審査官に割り当てられる。一度承認されると、猶予期間を早期に終了することは許可されない。また、②の審査猶予は、追加費用なしで利用できる。ただし、②審査猶予を選択した場合、当該12ヶ月の期間が特許期間調整(PTA)の算出において出願人による遅延とみなされ、減算される点には留意する必要がある
(3)試行期間
本試行プログラムは、2026年4月9日から2027年4月9日までの間、実施される。USPTOは、2026年5月21日より、選定された出願に対する情報要求(RFI)の発行を開始した。
なお、USPTOは、プログラムの有効性や業務負荷、一般からのフィードバックなどを踏まえ、独自の裁量により試行期間を延長、または早期に終了する可能性があるとしている。
【出典】
1.USPTO「Federal Register Notice: PCT Informed Examination Request Pilot Program」
2.USPTO「USPTO begins issuing requirements for information under the PCT Informed Examination Request pilot program for national stage applications」
3.USPTO「PCT Informed Examination Request Pilot (PIER) Program」