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[特許/米国] 米国外居住の出願人・特許権者に対し、登録特許実務家による代理を義務付け

 米国特許商標庁(USPTO)は、2026年3月20日に、特許規則(37 CFR)の改正に関する最終規則を発表した*1。これは、米国外に居住する出願人・特許権者(以下、在外者)がUSPTOに書類を提出する際に、在外者に対して、登録特許実務家(a registered patent practitioner)*2による代理を義務付けるものである。登録特許実務家による署名がない場合、USPTOは是正を求める通知を発する場合がある。

【改正の要点】

  • 本改正規則は、2026年7月20日に発効する。在外者は、この発行日以降に提出される全ての書類に対して、すなわち、出願済みの既存案件であるか否かに関わらず、登録特許実務家による代理が義務付けられる。
  • 「住所(domicile)」は、通常、出願データシート(ADS)、または、発明者の宣誓書・宣言書の記載に基づく。「住所」とは、自然人の場合には恒久的でかつ法的な居住地、法人の場合には主たる営業所を意味する(37 CFR 1.9(p))。
  • 登録特許実務家による署名のない、補正書その他の応答書、出願データシート(ADS)、情報開示陳述書(IDS)、請願書(Petition)などの書類の提出や、発行手数料(issue fee)の支払いは、USPTOに受理されない(出願または特許の記録に入力されない)。
  • 登録特許実務家による署名なしで在外者によって非仮出願・仮出願が提出された場合、出願日は付与される(37 CFR 1.53)。ただし、上記のとおり、登録特許実務家による署名のない出願データシート(ADS)は受理されないので、出願日が認められたとしても、発明者等や、優先権主張が認められないという結果となる。
  • 本改正規則は、発明者の宣誓書・宣言書など、特定の当事者による署名が義務付けられている書類には適用されない。
  • 本改正規則は、維持年金(maintenance fee)の支払いには影響せず、現状が維持される。すなわち、USPTOは、維持年金の受理に関して特許権者の住所を考慮しない。

【出典】
*1:March 20, 2026, “Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner”

https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/20/2026-05564/required-use-by-foreign-applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner

*2:USPTOに正式に登録され、他者の代理として特許出願などの手続きを行う資格を持つ専門家を指し、以下の三者が該当する。

 ・特許弁護士(Registered Patent Attorney)
 ・パテントエージェント(Registered Patent Agent)
 ・特定の要件を満たした者(Limited recognition)

 

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