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[台湾/特許]改正審査基準第二篇第十二章~コンピュータソフトウェア関連発明~

台湾智慧財産局により、コンピュータソフトウェア関連発明に関する改正審査基準第二篇第十二章(以下、改正第十二章)が2021年6月9日付で公布、2021年7月1日付で発効された。

改正第十二章では、主に日本の特許・実用新案審査基準を参考にして規定が整備されていると考えられる。また、日本の特許・実用新案審査ハンドブックに含まれる審査事例と同様のものも幾つか記載されている。以下、改正第十二章のポイントを紹介する。

1.発明該当性
 従来の発明該当性は、欧州や米国の考え方をもとにした以下の2つの観点により判断されていた。

  • 発明全体を評価し、プログラムとコンピュータとの間に通常の作用効果を超える技術的効果が生じるかどうか
  • 人的作業をコンピュータ化したことに留まるアイディアであり、効果としてもスピード、正確性、処理量の向上等といったコンピュータ特有の効果を生じただけであるか

しかしながら、上記観点による従来の判断は、理解しにくい、ハードルが高いといった指摘があった。そこで今回の改正では、発明該当性は、図1に示す2ステップにより判断されるように変更されている。

〈図1:発明該当性の判断〉
20210921patent-TW

注1:発明の定義を満たすものの例としては、a)機器に対する制御、又は制御に伴う処理を具体的に実行するもの、b)物体の技術的性質に基づく情報処理を具体的に実行するもの、が挙げられている。
注2:発明の定義を満たさないものの例としては、a)人為ルール、数学公式、ビジネス方法などのような自然法則を利用していないもの、b)情報の単なる開示のような技術的思想でないもの、が挙げられている。

2.進歩性
 コンピュータソフトウェア関連発明にも進歩性判断の一般的な規定が適用されることが明文化されている。また、表1に示すように、その他の留意事項として進歩性を否定/肯定する要素が規定されている。これらの要素の中には、進歩性判断の一般的な規定と同様の要素もあるが、コンピュータソフトウェア関連発明独特の要素も含まれている。今回の改正により、進歩性の判断基準が従来よりも明確となっている。

〈表1:進歩性を否定/肯定する要素〉

進歩性を否定する要素 進歩性を肯定する要素
◆複数の引用文献を組み合わせる動機付け

(1)解決しようとする課題の共通性
(2)機能や作用の共通性

◆簡単な変更
(1)他の技術分野への転用
(2)人的作業のシステム化
(3)従来のハードウェア技術で実行される機能のソフトウェア化
(4)通常知識をコンピュータ仮想空間上で再現すること
(5)出願時の通常知識に基づく応用又は変更
(6)技術的効果をもたらさない特徴

◆有利な効果、又は予測できない効果注3

注3:人的作業のシステム化及びコンピュータによるビジネス方法の実現で得られる、使用上の利便性、スピード及び正確性の向上などの効果は、当該分野の一般的又は必然的な効果であるため、有利な効果、又は予測できない効果とは見なされない。

3.審査時の注意事項
 審査時の注意事項が複数追加されているが、以下の3点は出願人の実務上の対応にも影響を与えると考えられる。

1)クレームの末尾におけるプログラム(プロダクト)以外の用語
クレームの末尾が「プログラム(プロダクト)」以外の用語であっても、明細書及び図面の記載並びに出願時の通常知識を参酌すると、クレームに係る発明が実質上「プログラム(プロダクト)」であることが明確な場合には、明確性要件違反とはならないことが明文化されている。「プログラム(プロダクト)」以外の用語の例としては、プログラムモジュール、ライブラリ、サポートベクターマシン、(人工)ニューラルネットワーク等が挙げられている。

2)ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム
コンピュータソフトウェア関連分野の物の発明に関するクレームについても、発明が達成する機能(機能的特徴)により限定し得ることが明文化されている(いわゆるミーンズ・プラス・ファンクションクレーム)。この分野のミーンズ・プラス・ファンクションクレームについては、審査効率性の観点から、以下の新たな審査の流れが規定されている。

①審査官は、機能的特徴を実現可能な任意の装置又はステップとして解釈して先行技術の検索及び対比を行い、その結果を出願人に通知することができる。
②出願人は、①の審査官による通知に対し、a)又はb)を立証説明する。
a) 機能的特徴と先行技術との実質的な差異
b) 当該クレームは専利法施行細則第19条第4項に規定されるミーンズ・プラス・ファンクションクレームに該当する旨、並びに明細書における当該機能に対応する構成、材料又は動作及びその均等の範囲等として解釈すべき具体的な理由

3)コンピュータによる診断又は治療方法
クレームに係る方法の発明が医療関連の情報処理を行うものである場合にも、人間又は動物を診断又は治療する方法(特許を受けることができないとされている方法)であってはならないことが明文化されている。

4.AI関連発明の審査事例
 従来の審査基準ではAI関連発明に関する審査指針が十分でなかった。今回の改正では、実施可能要件、発明該当性、及び進歩性といった特許要件の審査事例の節に、AI関連発明の審査事例がそれぞれ追加されている。

【出典】
台湾智慧財産局「専利審査基準第二篇第十二章電脳軟体相関発明」等

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