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[実用新案/台湾]改正審査基準第四篇第三章 ~実用新案技術評価書~

台湾智慧財産局により、改正審査基準第四篇(実用新案審査基準)が2020年7月31日付で公布され、2020年8月1日付で発効された。主要な改正点は、従来、審査基準を補足する作業規範にまとめられていた技術評価書に関する運用が、その内容に修正が加えられた上で、改正審査基準第四篇第三章(以下、改正第三章)として新設された点である。以下、改正第三章のポイントを紹介する。

1.特実同日併願での情報提供の運用の明文化
台湾には、同一出願人が同一発明について同日に声明とともに特許と実用新案を併願する制度(以下、特実同日併願)がある。従来、この特実同日併願の場合、特許出願に対して情報提供された文献であって、審査官が当該特許出願の審査で引用した文献は、運用上、技術評価書を作成する審査官によって参酌されることとされていた。しかしながら、この運用は明文化されているとはいえなかった。

改正第三章では、上記運用とすべきである点が明文化されている。

2.答弁可能な評価事項の拡大
従来、技術評価書の否定的な評価事項に対する答弁機会付与の有無については、表1のような運用とすることとされ、新規性欠如、進歩性欠如、及び拡大先願違反に対してのみ、答弁機会が付与されていた。

この点、同じ否定的な評価事項であるにも関わらず、先願(異日及び同日)違反には、答弁機会が付与されていないため、不平等ではないかとのパブリックコメントがあった。改正第三章では、先願違反についても答弁機会が付与されることとなり、不平等さが解消されている。

〈表1:答弁機会付与の有無〉
TW20201020【出典】
台湾智慧財産局「第四篇新型専利審査第三章新型専利技術報告(2020年版)」、「新型專利技術報告作業規範」等

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