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[特許・実用新案・意匠/中国]中国第4回専利法改正案(草案二次審議稿)の紹介

2020年7月3日に、「専利法改正案(草案二次審議稿)」(以下、二次審議稿)が中国全国人民代表大会により公表され、意見募集が同年8月16日まで実施された。

中国第4回専利法改正法の成立は2017年頃に見込まれていた。しかしながら、まだ改正法の成立には至っておらず、二次審議稿の段階である。今回は、草案一次審議稿(以下、一次審議稿)から内容の変更及び規定の追加があった重要なポイントを紹介する。なお、立法関係者等の意見の相違や米中貿易摩擦等により、改正案は二次審議稿から更に変更される可能性はある。

1.部分意匠の導入(二次審議稿2条)
部分意匠は、一次審議稿では導入が見送られたが、二次審議稿に再度盛り込まれている。

2.権利濫用の防止(同20条)
専利権を濫用し、競争を排除又は制限し、独占行為を構成するものは独占禁止法に従い処理されるとの規定が新設されている。

3.専利権の存続期間の補填請求(同42条)
専利権者は、以下の2点について存続期間の補填を請求することができるとの制度が導入されている。

(1)権利付与過程における不合理な遅延
(2)新薬の販売審査・評価承認に時間を要すること

4.専利権侵害に対する損害賠償額(同71条)
(1)現行では、損害賠償額は、①「専利権者の損失額」、②「侵害者の利益額」の優先順位で参酌し確定されているが、これらの優先順位が撤廃され、いずれかに基づき確定されるとの規定に変更されている。

(2)損害賠償額の確定が困難である場合には、裁判所は裁量により損害賠償額を確定することができるとされている。この裁量により確定される損害賠償額は、一次審議稿では、「10万元以上500万元以下」とされていたが、二次審議稿では下限が削除され、「500万元以下」との規定に変更されている。

5.専利権侵害訴訟の時効の起算日(同74条)
現行では、時効の起算日は「専利権者が「侵害行為」を知った又は知るべきであった日」とされているが、この要件における「侵害行為」が「侵害行為及び侵害者」に変更され、起算日の要件が緩和されている。

6.パテントリンケージ制度の導入(同75条)
販売申請された後発医薬品の審査手続きにおいて先発医薬品に係る専利権の侵害可能性を考慮するパテントリンケージ制度が導入されている。

【出典】
中国人大网「专利法修正案(草案二次审议稿)征求意见」等

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