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[意匠等/韓国]改正デザイン保護法等、2017年9月22日施行 ~意匠のグレースピリオドも12か月に~

韓国において、特許法、実用新案法、デザイン保護法(日本の意匠法に相当)及び商標法の一部を改正する法律が2017年9月22日に施行される。出願実務への影響が最も大きい改正は、デザイン保護法の新規性喪失の例外に関する下記事項である。

  • 新規性喪失の例外が認められる期間(グレースピリオド)を「デザインが公知になった日から12か月」に延長(現行法においては、意匠は6か月、特許・実用新案は12か月)
  • 新規性喪失の例外の主張が可能な期間を「デザイン登録拒絶決定又はデザイン登録決定の通知書が発送される前まで」に拡大

その他、優先権主張書類の認定範囲が拡大される(具体的にはWIPO DAS (Digital Access Service)の利用を可能とする改正)。

また、特許法については特許表示に関する改正が行われ、各法共通で、偽証、虚偽表示及び詐欺の罪に対する罰金が増額される。

【参考】
ジェトロ「韓国知的財産ニュース2017年3月後期

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