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[特許・実用新案・意匠・商標/日本]特・実・意「新規性喪失の例外期間延長」と商標「分割要件の強化」について

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)が2018(平成30)年5月23日に可決・成立した後、5月30日に公布され、下記が6月9日に施行された。

新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)に関する改正は、期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではないことが出典(2)及び(6)で強調されている。また、適用関係については、図1に示すように、2017(平成29)年12月9日以降に公開になった発明が改正法の適用を受けることができる点に留意する必要がある(実用新案法の考案及び意匠法の意匠も同様)

<図1:平成30年改正特許法第30条の適用関係について(「出願日を基準にした場合」)>

※出典(2)より引用
平成30年改正特許法第30条の適用関係

商標登録出願の分割要件に関する改正は、図2に示すように親出願の出願手数料を納付したものに限り、分割出願について出願日を遡及させることで、商標登録出願手続の適正化を図ることを目的としており、一部出願人による大量の分割出願を抑制する効果が期待される。

<図2:平成30年改正商標法10条1項の適用関係>

※出典(9)より引用
平成30年改正商標法10条1項の適用関係

なお、本稿で取り上げていない不正競争防止法の一部改正等の他の改正事項(特許庁ウェブサイトで公表されている概要はこちら)は、「一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている(不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)付則1条)。
→2018年9月11日追記:不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)の施行期日に関する経済産業省のニュースリリースはこちら

【出典】
(1)特許庁「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
(2)特許庁「発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます
(3)特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
(4)特許庁「「新規性喪失の例外に係る審査基準」の改訂について
(5)特許庁「「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について
(6)特許庁「意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます
(7)特許庁「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
(8)特許庁「意匠審査基準の一部改訂について
(9)特許庁「商標登録出願の分割要件が強化されます
(10)特許庁「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

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