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[特許]米国連邦最高裁、複数主体による侵害の成立要件について判断を示す

Limelight Networks, Inc v. Akamai Technologies, Inc.(Supreme Court 2014) No.12-786

日本でも間接侵害の成立につき、いわゆる独立説と従属説とで争いがあるが、本件では、米国での誘導侵害(induced infringement)の成立につき、直接侵害が要件になるか否かについて争われた。

米国連邦最高裁判所は、2014年6月2日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)大法廷(en banc)判決を破棄・差し戻すとともに、米国特許法271条(a)項による直接侵害を構成しない限り、被告Limelight は同法271条(b)項の誘導侵害の責めを負わないと判示した。

差戻審におけるCAFCの判断も注目されるところであるが、今後の明細書作成等の実務においては、請求項の構成要件の実施が単一の主体により行われるか、それとも複数の主体により行われるかについて、更なる注意をすべきと思われる。

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